~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
出張もできますのでお気軽にお問い合わせください。
相続問題や相続登記に強い!
岡山市の司法書士あかぎ法務事務所に
お任せ下さい!
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☎ 086-230-7446 |
代表司法書士 赤木智江
ごあいさつ
– GREETING –
訪れる方々にも、働くスタッフにも居心地のよい空間をつくりたいとの思いから、
「司法書士事務所らしくない」カフェのような事務所を目指しています。
コーヒーを飲みに来る感覚で、肩肘張らずにお越しください。
皆様のお力になれるよう、誠意をもって対応させていただきます。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
相続登記には3つのパターンがあります
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①遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。
②遺言
遺言内容通りに相続登記をする方法です。
③法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。
相続登記に必要な主な書類
・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
岡山市・倉敷市を中心に、岡山県内全域
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
遺言書の作成
遺言書の検認
相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成
現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・遠くに住んでいて、相談相手が分からない
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「司法書士あかぎ法務事務所」にご相談下さい。
初回のご相談・お見積りは無料です。
よくあるご相談と手続きの流れ
業種 | 司法書士 |
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登記相談 | 所有権保存登記, 所有権移転登記, 抵当権設定登記・抹消登記, 名義⼈表⽰変更登記 |
業務内容 | 不動産登記、相続・遺言、成年後見、商業・法人登記 |
郵便番号 | 〒702-8021 |
所在地 | 岡山県岡山市南区福田164番地13 メゾンシルク101 |
電話 | 086-230-7446 |
FAX | 086-230-7447 |
屋号 | 司法書士あかぎ法務事務所 |
代表者 | 赤木智江 |
その他 | 岡山県司法書士会 登録番号:773 認定番号:1024034 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート岡山県支部所属 |
リンク | ホームページ |
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