不動産登記の相談なら、登記フル対応司法書士ドットコム。田舎の空き家・空き地の対策でお悩みの方。相続登記・不動産の処分・遺産分割・成年後見。不動産の調査・測量・登記など。あなたの悩みを司法書士・土地家屋調査士が解決致します!

司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所

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司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所

盛岡市の不動産登記・相続登記のご相談窓口

岩手県盛岡市を中心に岩手県内に対応

相続・売買・贈与から、住所の変更登記まで 盛岡市の不動産登記は
司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所へ

司法書士2名が在籍 相続・売買・贈与の登記 住所等変更登記 書面の郵送で手続き可能
司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所司法書士 佐々木 大介・鈴木 理恵子

不動産をお持ちの方の
登記の窓口を盛岡市に

不動産の登記は、相続や売買、贈与、住宅ローンの完済、引っ越しなど、暮らしの節目ごとに必要になります。司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所は、登記簿の内容を確かめるところから法務局への申請まで、司法書士が責任をもってお引き受けします。

相続の登記
亡くなった方の名義を相続人へ
売買・贈与の登記
所有権の移転を登記簿に
抵当権の抹消
住宅ローンを払い終えたら
住所・氏名の変更登記
2026年4月から義務になりました

お電話でのご相談はこちら

019-606-4115

受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日は休み)

お問い合わせの際は「登記フル対応司法書士ドットコムを見た」とお伝えください。お見積りは無料です。

01盛岡市の不動産登記でよくあるご相談

所有する住まいの登記を考えるご夫婦

登記簿の中身は、ふだん目にする機会がありません。

  • 引っ越したあと、登記簿の住所が前の住所のままになっている
  • 住宅ローンを払い終えたのに、抵当権の登記が残っている
  • 親から子へ、土地や建物を生前に贈与したい
  • 相続した土地が、亡くなった親の名義のまま
  • 不動産を売る前に、名義や権利の状態を確かめておきたい
  • 平日に法務局へ出向く時間がとれない

面倒な手続きも、遠方にお住まいの方も、書面の郵送で進められます。

022026年4月からの住所等変更登記の義務化

不動産の持ち主の住所や氏名が変わったときは、登記簿の記載も変える必要があります。これまでは任意でしたが、2026年4月1日から申請が義務になりました。

住所等変更登記で決まったこと

2026年4月〜
2026年4月1日から施行済み。引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった方が対象です
2年以内
住所や氏名が変わった日から2年以内に、変更の登記を申請します
5万円以下
正当な理由がないまま申請しないと、過料の対象になります
2028年3月末
施行より前に変わっていた住所・氏名も対象で、2028年3月31日が期限です
不動産の登記で義務になった2つの手続き
項目相続登記住所等変更登記
必要になるとき相続で不動産を取得したとき持ち主の住所・氏名が変わったとき
義務の始まり2024年4月1日2026年4月1日
期限取得を知ってから3年以内変わった日から2年以内
過料10万円以下5万円以下

個人の方は、生年月日などの「検索用情報」をあらかじめ法務局に申し出ておくと、住所が変わったときに法務局が登記を変更する仕組み(スマート変更登記)も使えます。いまの登記簿の住所が古いままの方は、まず変更の登記から済ませておくと安心です。

登記簿の住所や名義が気になったら

019-606-4115

受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日は休み)

どの登記が必要になるかの確認から承ります。

03盛岡市の司法書士がお引き受けする登記

登記 1

相続の登記

遺産分割・遺言・法定相続分のいずれで名義を移すかに合わせて、相続人を特定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成から、まとめてお手伝いします。

相続登記戸籍の収集遺産分割協議書
登記 2

売買・贈与の登記

不動産を売り買いしたときや、ご家族に贈与するときの所有権移転の登記です。登記に必要な書類がそろっているかの確認から承ります。

所有権移転生前贈与
登記 3

抵当権の抹消・住所等の変更

住宅ローンを払い終えたあとに残る抵当権の登記を消す手続きや、引っ越し・結婚で変わった住所や氏名を登記簿に反映する手続きです。

抵当権の抹消住所変更氏名変更
司法書士ができること
会社・法人登記
会社や法人の登記もお受けします
簡易裁判所の代理業務
和解交渉・訴訟手続・債務整理
成年後見業務
判断が難しい方の財産と契約を守る
遺言・遺産分割の書類
検認や調停の申立書の作成

04登記の種類ごとに主に用意するもの

必要な書類は登記の種類によって違います。お手元にあるものを伺いながら、足りない書類の取り寄せ方もご案内します。

主な必要書類の目安
登記主に用意するもの
相続亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、遺産分割協議書と印鑑証明書、固定資産の評価証明書
贈与登記識別情報(権利証)、贈与する方の印鑑証明書、受け取る方の住民票、固定資産の評価証明書
抵当権の抹消ローンを払い終えたあとに金融機関から届く解除証書や委任状などの書類
住所・氏名の変更住所や氏名の移り変わりが分かる住民票の写し、戸籍の附票など

※事案によって必要な書類は変わります。登記の申請先は、その不動産を管轄する法務局です。

ごあいさつ
司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所司法書士 佐々木 大介・鈴木 理恵子

登記は、ご自身の財産を守るための大切な記録ですが、普段の暮らしの中で意識することはほとんどありません。いざ手続きが必要になったときに戸惑う方が多いのは、そのためだと感じています。

当事務所では、専門用語に頼らない説明を心がけ、お一人お一人のご事情に合った登記の進め方をご提案しています。相続登記のほか、不動産の登記全般のご相談をお待ちしています。

05対応エリア

盛岡市神明町の事務所から、岩手県内の不動産登記のご相談に対応しています。

岩手県
盛岡市岩手県内

岩手県外にお住まいで、県内に不動産をお持ちの方も、書面の郵送でご依頼いただけます。

06よくあるご質問

登記簿の住所が古いままかどうか、どうすれば分かりますか?

法務局で登記事項証明書を取ると、いま登記されている住所と氏名を確かめられます。取り方が分からないときは、お電話でご相談ください。

住宅ローンを払い終えると、抵当権は自然に消えますか?

完済しても、抵当権の登記は申請しない限り残ります。金融機関から届く書類の中には有効期限のある証明書が含まれることもあるため、届いたら早めにご連絡ください。

会社の登記もお願いできますか?

はい。不動産の登記のほか、会社・法人の登記もお受けしています。どのような登記が必要か分からない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

盛岡市の不動産登記・相続登記のご相談は、
司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所へ。

019-606-4115

受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日は休み)

※このページの掲載内容は、司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所 ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 司法書士
登記相談 所有権保存登記, 所有権移転登記, 抵当権設定登記・抹消登記, 名義⼈表⽰変更登記
主な業務 ・不動産登記(相続/売買/贈与/抹消など)
・会社/法人登記
・簡易裁判所代理業務(和解交渉/訴訟手続/債務整理)
・成年後見業務
郵便番号 〒020-0884
所在地 岩手県盛岡市神明町7番25号 桜井ビル2階
電話 019-606-4115
FAX 019-606-4116
屋号 司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所
代表者 佐々木 大介
営業時間 9:00〜18:00
定休日 土・日・祝日
その他 在籍 司法書士
鈴木 理恵子
損をしない
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直接のメールフォームも上記にございます。

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  • 住所:岩手県盛岡市神明町7番25号 桜井ビル2階
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