

不動産を所有されている方へ
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
相続問題や相続登記に強い!
四日市市の
司法書士法人 富田総合事務所に
お任せ下さい!
お電話でのお問い合わせはこちらから |
---|
☎ 059-364-3534 |
地元の法律・測量事務所として40年になります。
これからも適切・迅速・丁寧にお客様の立場になってお仕事をさせていただきます。
ごあいさつ
– GREETING –
四日市本社は、昭和55年四日市市東富田の地に事務所を開業して以来40年、三重県北部を中心に営業させていただいております。
長年培った知識と経験をもとに、皆様の土地に対するお悩みの解決、大切な財産の管理のお役にたちたいと思い日々、業務に励んでおります。
また、お客様それぞれの目的が達成できるよう、常に最善の提案をさせて頂きます。
スタッフ一同、元気、笑顔をモットーに迅速丁寧な対応を心がけております。
是非、お気軽にお越しください。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
相続登記には3つのパターンがあります
☟
①遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。
②遺言
遺言内容通りに相続登記をする方法です。
③法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。
相続登記に必要な主な書類
・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
四日市市を中心とした三重県全域
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
---|---|---|
対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
遺言書の作成
遺言書の検認
相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成
現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「司法書士法人 富田総合事務所」にご相談下さい。
お見積は無料です。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
---|
☎ 059-364-3534 |
エリア | 三重県 |
---|---|
業種 | 司法書士, 土地家屋調査士 |
登記相談 | 所有権保存登記, 建物表題登記, 所有権移転登記, 抵当権設定登記・抹消登記, 名義⼈表⽰変更登記 |
業務内容 | 不動産登記、相続・遺言、成年後見、商業・法人登記 |
郵便番号 | 〒510-8006 |
所在地 | 三重県四日市市東富田町19番16号 |
電話 | 059-364-3534 |
FAX | 059-364-6328 |
屋号 | 司法書士法人 富田総合事務所 |
代表者 | 町田 泰俊(まちだ やすとし) |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 遺産相続ドットコム 任意売却ドットコム 家族で信託 民事信託相談ネット 法人登記・会社設立ドットコム 相続登記義務化ネット |
アクセス | お客様用駐車場約10台分あり |
- 住所:三重県四日市市東富田町19番16号
- 電話:059-364-3534
- アクセス:お客様用駐車場約10台分あり