

現在、空き家をお持ちの方、家の後継者がいない方
ご家族が認知症等で、成年後見制度を利用を考えている方
ご実家の相続問題や将来の相続を考え、
どうしたら良いか分からない……
そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡下さい。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。
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「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
管理不全空き家とみなされたら税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
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ごあいさつ
– GREETING –
太田司法書士行政書士事務所は、相続、遺言、相続放棄に関する手続きに特に力を入れている、司法書士行政書士事務所です。
時間的、事務的負担の大幅軽減。
サービス価格が手ごろである。
専門家がわかりやすく関与。
第三者専門家としての視点。
太田司法書士行政書士事務所の相続、遺言、相続放棄に関する手続きをお任せいただければ、様々なメリットがございます。
法務局や金融機関等で名義変更の手続きを行う際にも必ず提出を要求されますので、まず第一に、だれが相続人に該当するのかを調査していく必要があります。
遺産分割協議は話し合いですので、強制的にまとめる、ということはできません。
まとまらない場合は家庭裁判所にて調停や審判をすることになります。
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エリア | 茨城県 |
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業種 | 司法書士 |
登記相談 | 所有権保存登記, 建物表題登記, 所有権移転登記, 抵当権設定登記・抹消登記, 名義⼈表⽰変更登記 |
業務内容 | 司法行政書士 |
郵便番号 | 〒300-3572 |
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電話 | 0296-48-9107 |
FAX | 0296-48-9108 |
屋号 | 太田司法書士行政書士事務所 |
代表者 | 太田 亮介 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日曜 |
その他 | 茨城司法書士会 第618号 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第1201310号 法テラス相談登録司法書士(民事法律扶助・震災法律扶助) 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート社員 茨城青年司法書士協議会 理事 全国青年司法書士協議会 幹事 茨城行政書士会 会員 一般社団法人 日本財産管理協会 認定会員(財産管理マスター) |
リンク | ホームページ |
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アクセス | ※事務所所在地をカーナビ等に入力した場合、事務所所在地とは異なる場所(菅谷十字路付近)が出てくることがあります。 その際は、菅谷十字路から県道20号線を南に進んでいただき、その後県道137号線を東に進んでいただければ事務所が見えてきます。 |
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