不動産を所有されている方へ
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
福岡市で業歴20年以上
相続問題や相続登記の実績多数!
オレンジ通り司法書士事務所に
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オレンジ通り司法書士事務所が選ばれる理由
■切丁寧な応対と迅速さ
依頼者との信頼関係を重視し、「親切丁寧な接客・応対」と「迅速・丁寧」をモットーに全力でサポートします。
■分かりやすい説明
お客様に「選んでよかった」と言っていただけるよう、ご説明は「分かりやすく」行われます。
■相続対策への行動支援
相続対策について考え、「行動に移す」ことを目的とした具体的な提案とサポートを提供します。
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無料相談に提携税理士が同席でき、法律面だけでなく税金面からもサポートされるため、より安心です。
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福岡市早良区地域密着型で、地下鉄空港線・西新駅から徒歩1~3分の便利な場所にあります(無料駐車場あり)
ごあいさつ
– GREETING –
まずは当事務所で行っている無料相談にお越し下さい。
そうすれば、私達の説明に「なるほど!」と思っていただけるでしょう。
これは、私達が提供するサービスの初級編といったものですが、相続対策を理解していただくには、これが近道なのです。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
相続登記には3つのパターンがあります

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①遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。
②遺言
遺言内容通りに相続登記をする方法です。
③法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。
相続登記に必要な主な書類
・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
福岡市を中心とした周辺地域
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

遺言書の作成
遺言書の検認
相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「オレンジ通り司法書士事務所」に
ご相談下さい。
お見積は無料です。
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| ☎ 0120-004-386 |
| エリア | 福岡県 |
|---|---|
| 業種 | 司法書士 |
| 登記相談 | 所有権保存登記, 所有権移転登記, 抵当権設定登記・抹消登記, 名義⼈表⽰変更登記 |
| 業務内容 | 不動産登記、相続・遺言、成年後見、商業・法人登記、債務整理 |
| 郵便番号 | 〒814-0002 |
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区西新1丁目7番26号 アトリーチェ西新 1階 |
| 電話 | 0120-004-386 092-401-1147 |
| FAX | 092-401-1148 |
| 屋号 | オレンジ通り司法書士事務所 |
| 代表者 | 泊 泰史(とまり ひろし) |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
| その他 | 司法書士登録番号:福岡県第1225号 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第429038号 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | 駐車場あり |
- 住所:福岡県福岡市早良区西新1丁目7番26号 アトリーチェ西新 1階
- 電話:0120-004-386 092-401-1147
- アクセス:駐車場あり

































