不動産登記の相談なら、登記フル対応司法書士ドットコム。田舎の空き家・空き地の対策でお悩みの方。相続登記・不動産の処分・遺産分割・成年後見。不動産の調査・測量・登記など。あなたの悩みを司法書士・土地家屋調査士が解決致します!

前田修央人司法書士事務所

前田修央人司法書士事務所
前田修央人司法書士事務所

長崎・雲仙市の相続不動産をお持ちの方
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「義務化」の不安を、安心へ
登記のプロが最短ルートで解決

 

諫早・雲仙の空き家・相続登記・遺言作成
地元の専門家が、あなたの家の「これから」に寄り添います
前田修央人司法書士事務所
お任せ下さい!

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
phone_in_talk 0957-36-1711

 

このようなお悩みをお持ちの方へ

 

・親が亡くなった後、実家の名義変更をしていない。
・空き家になった実家をどうすればいいかわからない。
・専門家に相談したいが、費用がいくらかかるか不安
・そもそも、何から手をつけていいかわからない。

 

そのお悩み、
前田修央人司法書士事務所
お任せください。
難しい法律用語は使わず、丁寧にご説明します

 

前田修央人司法書士事務所が選ばれる理由!

 

義務化対応も安心!スピーディーな名義変更

2024年から始まった「相続登記の義務化」に完全対応。放置すると過料の対象となるリスクを、プロの迅速な手続きでゼロにします。

 

「空き家」を負債にしない、出口を見据えた提案

単なる登記だけでなく、売却や管理、活用方法までアドバイス。お持ちの不動産を「困った荷物」から「活かせる資産」へ変えるお手伝いをします。

 

地元・長崎に根ざした「話しやすさ」と「解決力」

諫早・雲仙エリアの土地事情を熟知。難しい専門用語は一切使わず、ご家族一人ひとりの想いに寄り添い、円満な相続をカタチにします。

 

司法書士は身近な法律家

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

雲仙市を中心に近隣地域で、現在、空き家をお持ちの方、家の後継者がいない方、ご家族が認知症等で、成年後見制度を利用を考えている方、ご実家の相続問題や将来の相続を考え、どうしたら良いか分からない…そんなお悩みがありましたら一度ご連絡下さい。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

 

相続登記には3つのパターンがあります

 

①遺産分割

相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。

 

②遺言

遺言内容通りに相続登記をする方法です。

 

③法定相続

相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。

 

【ご相談の流れ】

 

1.ご予約(お電話で「空き家対策フル活用ドットコムを見た」とお伝えください)
2.初回相談(資料がなくても大丈夫です。まずはお話をお聞かせください)
3.お見積り・提案(費用と手続き内容を明確にご提示します)
4.手続き開始(署名・捺印など、お客様の作業もサポートします)
5.完了・お渡し(新しい権利証などをお渡しします)

 

相続登記に必要な主な書類

 

・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書

 

※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。

 

対応エリア

長崎県 雲仙市・島原市・南島原市・諫早市・大村市・長崎市

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所・氏名変更登記の義務化
対象となるケース 不動産の所有者が死亡し、相続が発生した場合 引越しによる住所変更や、結婚等による氏名変更があった場合
義務化の開始時期 2024年(令和6年)4月1日〜(既に施行済み) 2026年(令和8年)4月1日〜(まもなく施行)
申請の期限 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内 住所や氏名に変更があった日から2年以内
罰則(過料) 正当な理由のない未申請は10万円以下 正当な理由のない未申請は5万円以下
主な目的 所有者不明土地の解消(名義を相続人へ) 所有者情報の最新化(連絡先の確保)
過去のケースの扱い 施行前(2024/3/31以前)の相続も対象※期限:2027/3/31まで 施行前(2026/3/31以前)の変更も対象※期限:2028/3/31まで
救済・簡素化制度 相続人申告登記制度(報告だけで義務を履行したとみなす) スマート変更登記(職権登記)(住基ネット等との連携による自動更新等)

※相続登記の期限が迫っている方も 2024年の義務化以前に相続が発生していた方の期限は2027年3月31日です。あと1年以内で期限を迎えるため、まだ手続きが終わっていない方は早めの対応が推奨されます。
※どちらの制度も、放置すると将来的に不動産の売却や担保設定ができなくなるだけでなく、過料(罰金のようなもの)の対象となります。「自分の不動産が今の住所・氏名になっているか」を一度、登記済証や登記識別情報通知で確認しておくのが安心です。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

司法書士ができること

 

​遺言書の作成
遺言書の検認
​相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成


 

相続人・ご子息・ご息女の方々

・遠くに住んでいて、相談相手が分からない
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。

 

おひとりで悩まず

前田修央人司法書士事務所」に
ご相談下さい。
初回のご相談・お見積りは無料です。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
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会社詳細
エリア 長崎県
業種 司法書士
登記相談 所有権保存登記, 所有権移転登記, 抵当権設定登記・抹消登記, 名義⼈表⽰変更登記
業務内容 【主な取り扱い業務】
★不動産登記
売買、相続、贈与、抵当権設定、住所氏名変更
★会社
設立、分割、役員変更、組織変更、合併、解散、新株発行、社債発行、株式交換
ストックオプション、移転、商号、変更、目的変更
★法人
理事変更、資産変更、合併、解散
★裁判
民事訴訟、調停、差押
★各種債務
自己破産、民事再生、特定調停、任意整理

【その他業務】
成年後見(高齢者・障がい者等の財産管理)、企業法務、渉外、外国会社、電話相談可、その他
郵便番号 〒854-0301
所在地 長崎県雲仙市愛野町甲3808-3
電話 0957-36-1711
屋号 前田修央人司法書士事務所
代表者 司法書士 前田修央人
営業時間 9:00~17:30
定休日 土・日・祝日
(ご予約頂ければ休業日の相談も受け付けます)
その他 簡裁訴訟代理認定番号第929046号)
平成22年6月司法書士登録
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シリーズ
別掲載
空き家対策フル活用ドットコム 遺産相続ドットコム 相続登記義務化ネット
アクセス 鉄道 島原鉄道線・愛野駅徒歩2分
その他 愛野記念病院近く
  • 住所:長崎県雲仙市愛野町甲3808-3
  • 電話:0957-36-1711
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