不動産登記の相談なら、登記フル対応司法書士ドットコム。田舎の空き家・空き地の対策でお悩みの方。相続登記・不動産の処分・遺産分割・成年後見。不動産の調査・測量・登記など。あなたの悩みを司法書士・土地家屋調査士が解決致します!

大原司法書士事務所

大原司法書士事務所
大原司法書士事務所

不動産の登記に関する問題や相続問題でお困りのご本人様やご親族の皆様方
現在ご実家が相続問題や将来の相続を考え、どうしたら良いか分からない。
そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡下さい。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。

 

「争族」とならないための相続対策
【遺産相続・遺言書・遺産分割協議書・相続放棄・相続登記・不動産登記】の
ご相談なら!

 

大原司法書士事務所 にお任せ下さい!
豊富な法律知識と実績からあなたにとって最善の解決方法をご提案します。

 

 

大原司法書士事務所」では、

「相続手続き」「遺言書作成」「生前贈与手続き」を行っております。

大切な財産の、ふさわしい人への適切な受け渡しをお考えであれば、

ぜひ当事務所に一度ご相談ください。

 


相続したご実家を売却のお客様に朗報です!
3000万円まで譲渡所得控除の特例が、平成28年4月から始まりました。


相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

不動産の相続登記が一部無償になります。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権移転の登記について、
一部無償となる免税措置が設けられました。

<法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について>

 

分からない点がありましたら、当事務所にご相談下さい。


 

現在、他県にお住まいの所有者・ご親戚の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。

 


大原司法書士事務所 代表

大原 秀

 

「大原司法書士事務所」は、JR武蔵野線/つくばエクスプレス「南流山駅」より徒歩5分の立地にある、司法書士事務所です。相続登記、不動産登記、成年後見、会社設立などのご相談はもとより、相続対策として有効な遺言書作成や、空き家対策・空き家活用などのご相談も承ります。

お客様が抱えておられる様々なお悩み・ご相談に対し、専門家がお客様の実情にあった解決方法やお手続きをご提案いたします。司法書士には守秘義務がございますので、プライバシーや秘密は厳守させていただきます。町の身近な法律家として、親身になってお話しをうかがいます。どうぞ安心してご相談ください。

 

会社詳細
エリア 千葉県
業種 司法書士
登記相談 所有権保存登記, 所有権移転登記, 抵当権設定登記・抹消登記, 名義⼈表⽰変更登記
郵便番号 〒270-0163
所在地 千葉県流山市南流山2-16-14 エステート102号
電話 04-7189-8374
FAX 04-7189-8374
屋号 大原司法書士事務所
代表者 司法書士 大原 秀
営業時間 9:00〜17:00まで(事前にご予約いただければ時間外も対応可能です)
定休日 土日祝日(事前にご予約いただければ土・日・祝日も対応可能です)
その他 登録番号 千葉第1575号
千葉司法書士会松戸支部所属
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アクセス JR武蔵野線/つくばエクスプレス「南流山駅」より徒歩5分
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  • 電話:04-7189-8374
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