不動産登記の相談なら、登記フル対応司法書士ドットコム。田舎の空き家・空き地の対策でお悩みの方。相続登記・不動産の処分・遺産分割・成年後見。不動産の調査・測量・登記など。あなたの悩みを司法書士・土地家屋調査士が解決致します!

株式会社仁右衛門

株式会社仁右衛門
株式会社仁右衛門

不動産売買仲介・買取・賃貸管理・コンサルティング BASED IN 静岡県・静岡市
株式会社仁右衛門
登記フル対応 × 相続登記 × 住所変更登記 × 静岡市・静岡県/山梨県

REGISTRATION FULL SUPPORT 静岡市・静岡県/山梨県の不動産登記は
株式会社仁右衛門へ

相続登記・住所変更登記など、不動産登記の全般を、業歴25年以上の株式会社仁右衛門が司法書士と連携してフルサポート。
義務化された登記の手続きから、相続した不動産の売却・買取まで、窓口ひとつでまとめてお応えします。

License
宅地建物取引業
静岡県知事(1)第14344号
Network
税理士・司法書士・弁護士と連携
静岡県宅建取引業協会
Area
静岡市駿河区拠点・静岡県/山梨県
SHIZUOKA & YAMANASHI
Phone Inquiry

相続登記・住所変更登記のこと、まずはお気軽にお電話ください

054-203-0300 9:30 – 18:00 / 日曜・祝日休

登記の手続きと、相続不動産のご相談はすべて無料で承ります。何から手をつければよいか分からない方も、まずはそのままご相談ください。司法書士と連携して手続きまでサポートします。

こんなお悩みありませんか?

  • 相続した不動産の名義(相続登記)が、ずっとそのままになっている
  • 引越しや結婚で住所・氏名が変わったが、登記を直していない
  • 登記が義務化されたと聞いたが、何をいつまでにすればよいか分からない
  • 登記の手続きが複雑そうで、自分でやるのが不安だ
  • 過料(罰則)の対象になるのか心配になっている
  • 登記を済ませたあと、その不動産の売却・活用まで相談したい

株式会社仁右衛門が選ばれる理由

REASON 01

業歴25年以上。地域に根ざした実績と信頼

静岡市駿河区を拠点に、業歴25年以上。相続や名義にまつわる不動産のご相談を数多く見てきた不動産業のベテランです。静岡県内・山梨県内の事情を踏まえ、登記から売却までの段取りをご提案します。

REASON 02

登記の手続きは司法書士と連携してフル対応

相続登記・住所変更登記など、登記の手続きは司法書士と連携して対応します。当社が窓口となって段取りをまとめるので、何から手をつければよいか分からない方も、迷わず手続きを進められます。

REASON 03

相続のご相談は専門家と連携してワンストップ

登記が必要な不動産は、相続が背景にあることが大半です。当社では税理士・司法書士・弁護士と連携し、登記・相続税・不動産売却まで含めてスムーズにサポート。プライバシーは厳守します。

REASON 04

登記から不動産の出口まで「窓口ひとつ」

登記を済ませたら、その不動産の売却・買取・活用まで当社がそのままサポート。司法書士事務所と不動産会社を別々に探す必要はありません。義務化への対応から出口まで、窓口ひとつで完結します。

代表ごあいさつ

Representative
阪口 健代表・株式会社仁右衛門

この度は株式会社仁右衛門のページをご覧いただき、誠にありがとうございます。名義が古いまま・登記が止まったままの不動産は、いざという時に動かせず負動産になりがちです。登記を整え、大事な資産を富動産に変えるお手伝いをすることが、私たちの使命です。

その不動産、登記さえ整えればまだまだ売れる・活かせるかもしれません。登記の手続きは司法書士と連携し、物件1つ1つの個性を大事に、登記から売却・活用まで真剣にご提案いたします。義務化や過料が心配な方も、まずはお気軽にご相談ください。

株式会社仁右衛門 相続登記・住所変更登記と不動産のご相談
登記・相続不動産のご相談はお気軽にどうぞ(無料)
重要なお知らせ

知っておきたい「登記の義務化」

相続した不動産・所有している不動産には、近年の法改正で登記の義務が定められました。期限を過ぎると過料の対象になります。当社は司法書士と連携し、相続登記・住所変更登記の手続きまでフルでサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

2024.4.1 施行

相続登記の義務化

  • 相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
  • すでに所有している不動産にもさかのぼって適用されます。
  • 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
2026.4.1 施行

住所等変更登記の義務化

  • 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
  • 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります。
  • 正当な理由なく変更登記を行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

登記から不動産の出口までの3ステップ

01
ご相談・状況の確認

まずはお電話・メールで、相続や住所・氏名の変更の状況、対象の不動産をお聞かせください。どの登記がいつまでに必要か、何から手をつければよいかを整理してご案内します。

STEP
02
登記手続き(司法書士連携)

相続登記・住所変更登記など、必要な登記の手続きを司法書士と連携して進めます。煩雑な書類の準備や申請も、当社が窓口となって段取りをまとめるので安心です。義務化・過料への対応もしっかりサポートします。

REGISTER
03
売却・活用のご提案

登記が整ったら、その不動産の売却仲介・直接買取・活用まで当社がそのままサポート。登記から出口まで、窓口ひとつで完結します。相続税など他の専門家が必要な場合も連携してご案内します。

CLOSE

「窓口ひとつで完結」の総合サポート

買取・売買
賃貸・管理
相続・査定
活用・建築

対応エリア・対応物件

対応エリア

  • 静岡県:静岡市駿河区(本拠地・中村町)
  • 静岡市葵区・静岡市清水区・熱海市ほか静岡県内
  • 山梨県内もご相談に応じます(まずはお電話でお問い合わせください)

対応内容

  • 相続登記(名義変更)・住所等変更登記(司法書士連携)
  • 登記の義務化・期限・過料に関するご相談
  • 登記を整えたあとの不動産の売却・買取・活用

よくあるご質問

登記の手続きは、御社が自社で行うのですか?

登記の申請手続きは、司法書士と連携して対応します。当社が窓口となって全体の段取りをまとめ、司法書士が登記を進める、という役割分担です。お客様はあちこちに連絡する必要がなく、窓口ひとつで進められます。

登記が義務化されたと聞きました。放置すると罰則がありますか?

相続登記は2024年4月、住所等変更登記は2026年4月に義務化されました。正当な理由なく期限内に手続きをしないと、過料の対象になり得ます。期限や過料が心配な方も、まずはご相談ください。状況を整理してご案内します。

登記を済ませたあと、その不動産の売却まで相談できますか?

はい。登記を整えたあとの売却仲介・直接買取・活用まで、当社がそのままサポートします。司法書士事務所と不動産会社を別々に探す必要はありません。登記から出口まで、窓口ひとつでご相談いただけます。

Contact

相続登記・住所変更登記と不動産のご相談は、まずはお気軽にお電話ください

054-203-0300 9:30 – 18:00 / 日曜・祝日休

相続登記・住所変更登記など登記全般のフル対応(司法書士連携)から、登記を整えたあとの不動産の売却・買取・活用まで。静岡市・静岡県/山梨県の登記と不動産のあらゆるご相談に、株式会社仁右衛門がワンストップでお応えします。

会社詳細
エリア 静岡県
業務内容 土地・中古住宅・中古マンションの売買の仲介・買取
事業用土地開発、売買、仲介
店舗・事務所・賃貸住宅の企画、提案、斡旋
土地、建物、アパート、マンションの管理
郵便番号 〒422-8047
所在地 静岡県静岡市駿河区中村町122-1 2F
電話 054-203-0300
FAX 054-203-0306
屋号 株式会社仁右衛門
代表者 代表取締役 阪口 健
営業時間 9:30 ~ 18:00
定休日 日曜日・祝祭日
その他 静岡県知事(1)第14344号
公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会
リンク ホームページ
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  • 住所:静岡県静岡市駿河区中村町122-1 2F
  • 電話:054-203-0300
掲載業者様専用連絡窓口

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