札幌市の不動産登記と
土地家屋調査は関根事務所へ
不動産登記には、所有者や抵当権など権利を記録する登記と、土地や建物の所在・面積・構造を記録する表示の登記があります。当事務所は札幌市で4代続く事務所で、権利の登記を担う司法書士と、測量と表示の登記を担う土地家屋調査士の両方が在籍しております。新築・売買・贈与・相続・取壊しなど、不動産登記の全般を一つの窓口でお受けします。
どの登記が必要なのか分からない段階でも構いません。お見積りは無料です。
お問い合わせの際は「登記フル対応司法書士ドットコムを見た」とお伝えください。
月〜金 9:00〜12:00、13:00〜19:00/土日祝日休み
事務所は札幌市中央区北3条西28丁目のサンビル5階で、地下鉄東西線「西28丁目駅」と3番の出入口で直結しています。特段の事情がある場合は、休業日でも柔軟に対応いたします。
札幌市の不動産登記でお受けする手続き
- 所有権保存登記(新築した建物の最初の所有権の登記)
- 建物表題登記(新築した建物の所在・構造・床面積の登記)
- 所有権移転登記(売買・贈与・相続による名義の変更)
- 抵当権設定登記・抵当権抹消登記(住宅ローンの借入と完済)
- 名義人表示変更登記(住所や氏名が変わったとき)
- 土地の分筆・地目変更、建物の滅失の登記
登記とは、権利関係を公的に明らかにするための制度です。不動産登記をすると、法務局が管理している公の帳簿に「どこにある、どんな不動産か」「誰が所有しているか」「どの金融機関から、どれくらいお金を借りているか」といった情報が記録され、手数料を支払えば誰でも閲覧できます。
不動産登記が必要になる5つの場面
不動産を購入したときは、所有権が移ったことを示す所有権移転登記をします。新築した場合や、まだ登記されていない建物を購入した場合は、建物表題登記と所有権保存登記をします。
引越しで住所が変わったときや、結婚などで姓が変わったときは、登記名義人の住所・氏名の変更登記が必要です。2026年4月1日からは、住所や氏名が変わってから2年以内に申請することが義務になりました。
不動産の所有者が亡くなり相続が発生した場合は、相続人が所有権移転登記をします。2024年4月1日からは、取得を知った日から3年以内の申請が義務になりました。
住宅ローンを完済したときは、金融機関から発行される書類を使い、不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きをします。完済しただけでは登記簿の抵当権は消えませんので、ご注意ください。
建物を取り壊した場合は、建物の滅失登記をする必要があります。空き家を解体して土地として売る場合も、売却の前に済ませておく手続きです。
司法書士と土地家屋調査士の役割の違い
不動産登記は、記録する内容によって担当する専門家が分かれています。違いを表にまとめましたので、ご依頼の目安にしてください。
| 項目 | 司法書士 | 土地家屋調査士 |
|---|---|---|
| 担当する登記 | 権利に関する登記(所有権・抵当権など) | 表示に関する登記(土地・建物の物理的な状況) |
| 主な手続き | 所有権保存・所有権移転・抵当権設定と抹消・名義人表示変更 | 建物表題・分筆・地目変更・建物滅失 |
| 現地での作業 | 書類の作成と本人確認が中心です | 資料と現地調査に基づいて測量を行います |
| 境界 | ― | 土地の筆界を特定する手続きの代理や、境界の紛争の解決への働きかけ |
新築の建物では、土地家屋調査士の建物表題登記のあとに、司法書士の所有権保存登記と抵当権設定登記が続きます。当事務所は両方の資格者が在籍していますので、必要な手続きを同じ事務所内で共有し、お客様にも分かりやすく、スムーズに進められます。複数の事務所に別々に依頼すると、手続きが複雑になり時間もかかってしまいます。
登記の期限と、放置したときの注意点
建物表題登記には1か月という期限が設けられています。新築の場合は建物の完成後1か月以内、未登記の建物を購入した場合は所有権を取得した日から1か月以内の申請が必要です。
登記名義人の住所や氏名が変わったら、2年以内に申請しなければなりません。義務化の前に引越しや結婚をされた方も対象で、正当な理由なく申請しないと5万円以下の過料の対象です。
期限が定められていない登記でも、申請をしておかないと、売却や借入れの段階で思わぬトラブルが起きるおそれがあります。当事務所は、長期間登記を放置してしまった案件のご相談も豊富に取り扱っております。
2024年4月1日から相続登記が義務になり、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく期限までに申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となります。施行日より前に発生した相続も対象です。
相続・登記に関する制度のご案内
「住所等変更登記」と「相続登記」の義務化
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人ご自身の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。施行日より前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、正当な理由なく申請しない場合は5万円以下の過料の対象となります。登記官が職権で変更する、スマート変更登記の制度もあります。
相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。正当な理由なく期限までに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となります。施行日より前に発生した相続も対象で、期限は2027年3月31日までです。相続人申告登記の制度もあります。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度で、違いは相続による名義の変更なのか、所有者ご自身の住所や氏名の変更なのかという点にあります。
ごあいさつ
北海道にて関根の姓で4代、司法書士業務を取り扱ってまいりました。取扱業務は不動産登記、相続、遺言、成年後見業務、裁判所に関する業務、法人の登記などになります。
当事務所の特徴は、不動産登記に関して、土地家屋調査士と司法書士の両方の資格がありますので、ワンストップで全て解決できることです。些細なご相談ごとでも構いませんので、まずは関根事務所までお気軽にご連絡ください。
ご相談をお受けするエリア
- 北海道札幌市(中央区・事務所所在地)
- 札幌市の近郊地域・北海道内のほかの地域
- 遠方の不動産の登記も全国各地で手続き
不動産登記のほかの取扱業務
- 法人の登記(設立・組織再編・役員変更・増資・解散など)
- 裁判所に関する業務(訴状の作成・相続放棄・特別代理人選任申立など)
- 簡易裁判所での訴訟代理人業務(訴額140万円以下)
- 原野・山林等の引取に関する業務
よくあるご質問
手続きにかかる費用は、ご依頼の内容や不動産の価格で変わります。まずはご依頼の内容をご相談ください。その内容をもとにお見積りいたします。
必要な書類がどの程度揃っているかによります。書類が全て揃っていると約1週間〜10日ほどです。3月末・6月末・12月末など法務局の受付が混む時期や、ゴールデンウィークなどの連休をはさむ場合は、時間がかかることがあります。
権利証を失くした場合は、司法書士が本人確認情報を作成することで手続きができるようになります。事前通知制度によって手続きできることもありますので、ご相談ください。なお、相続登記には権利証は原則として必要ありません。
はい、不動産が遠方であってもご依頼ください。全国各地で手続きいたします。
不動産の所在地である市町村の窓口で請求できます。登記の手続きには、申請する年度の固定資産税評価証明書を使います。取り寄せも当事務所でお手伝いできますので、ご相談ください。
札幌市の不動産登記・土地家屋調査のご相談は、司法書士 土地家屋調査士 関根事務所へ。
月〜金 9:00〜12:00、13:00〜19:00/土日祝日休み
取扱業務:不動産登記・相続・遺言・成年後見業務・裁判所に関する業務・法人の登記
※このページの掲載内容は、司法書士 土地家屋調査士 関根事務所 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 司法書士, 土地家屋調査士 |
|---|---|
| 登記相談 | 所有権保存登記, 建物表題登記, 所有権移転登記, 抵当権設定登記・抹消登記, 名義⼈表⽰変更登記 |
| 主な業務 | 不動産登記(新築、売買、贈与、相続、信託、取壊しなどの登記全般)、裁判所に関する業務(訴状の作成、相続放棄、特別代理人選任申立など、簡易裁判所での訴訟代理人業務(訴額140万円以下))、法人の登記(設立、組織再編、役員変更、増資、解散など)、原野・山林等の引取に関する業務 |
| 郵便番号 | 〒064-0823 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北3条西28丁目2番1号 サンビル5階 |
| 電話 | 011-644-7005 |
| FAX | 011-631-7039 |
| 屋号 | 司法書士 土地家屋調査士 関根事務所 |
| 代表者 | 所長 関根和夫 |
| 営業時間 | 月〜金 9:00〜12:00、13:00〜19:00 |
| 定休日 | 土日祝日 |
| その他 | 相続税については司法書士が相談に乗ることは税理士法によって禁止されており、必要な場合は提携している税理士事務所を紹介。相続登記が令和6年4月より義務化されました。 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 遺産相続ドットコム 山林買取専門ドットコム |
| アクセス | 地下鉄東西線「西28丁目駅」直結 3番出口からサンビルの5階までお越しくださいませ。 |
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