不動産登記の相談なら、登記フル対応司法書士ドットコム。田舎の空き家・空き地の対策でお悩みの方。相続登記・不動産の処分・遺産分割・成年後見。不動産の調査・測量・登記など。あなたの悩みを司法書士・土地家屋調査士が解決致します!

司法書士法人あかいわ事務所

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渋谷区・代々木の不動産登記/各種登記のご相談窓口

東京都(渋谷区・新宿区ほか23区)・埼玉県・神奈川県

その不動産・会社の登記、そのままになっていませんか? 不動産登記・相続登記・会社設立は
司法書士法人あかいわ事務所へ

開業から34年 決済立会1万件超の実績 不動産・商業登記が中心 受付 9:00〜18:00
JUDICIAL SCRIVENER — AKAIWA 司法書士法人あかいわ事務所

登記のことなら、まとめて相談
不動産も会社も、登記にフルライン対応

相続による名義変更、住宅ローン完済後の抵当権抹消、会社設立や役員変更の登記——。登記は種類が多く、「自分の場合はどの手続き?」と迷いがちです。司法書士法人あかいわ事務所が、必要な登記を整理してワンストップでご案内します。

開業から34年
平成4年に代々木で開業以来の信頼
決済立会1万件超
不動産の決済・登記の確かな実績
一人で抱え込まずに
「どの登記が必要か分からない」も歓迎
新宿駅・代々木駅すぐ
JR新宿駅 南口 徒歩7分/代々木駅 北口 徒歩5分

お電話でのご相談はこちら

03-3379-4272

営業時間 9:00〜18:00(土・日・祝は事前にご相談を)

「どの登記が必要か分からない」というご相談だけでも大丈夫です。

01登記のこんなお悩み、ありませんか?

登記の放置は、売却・担保・相続・会社運営の場面で足かせになります。

  • 亡くなった親から相続した不動産の名義変更(相続登記)がまだ
  • 住宅ローンを完済したが、抵当権の抹消登記をしていない
  • 引っ越し・結婚で住所や氏名が変わったが、変更登記をしていない
  • 会社を設立したい・役員や商号を変更したいが、手続きが分からない
  • 不動産の売買や贈与で、所有権移転登記が必要になった
  • そもそも、自分の場合にどの登記が必要なのか分からない
登記の手続きに悩む方

そんなときは、登記のエキスパート「司法書士」が頼れる存在です。

02相続登記・住所変更登記は「義務」になりました

「相続登記の義務化」は2024年4月1日に施行済みです。過去に相続して既に所有している不動産にも適用され、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象になります。住所等の変更登記も2026年4月から義務化されています。

知っておきたい、4つのポイント

2024年4月〜
相続登記の義務化が施行済み。既に所有している相続不動産にも適用されます
3年以内
「相続による取得を知った日から3年以内」が相続登記の手続き期限です
10万円
期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることも
2年以内
住所等の変更登記も2026年4月から義務化施行済み。怠ると最高5万円の過料の対象に

売却や担保設定の際に、すぐ手続きできず困ることも。
登記は「必要になってから」ではなく、お早めに。

登記のご相談は、お早めに

03-3379-4272

営業時間 9:00〜18:00

代表 赤岩 修
代表ごあいさつ
赤岩 修司法書士法人あかいわ事務所 代表/司法書士

司法書士法人あかいわ事務所は、平成4年に東京・代々木で開業以来、登記(不動産・商業)を中心に業務を行ってまいりました。幸いクライアントに恵まれ、ほぼ毎日、不動産の決済に東奔西走しており、開業以来、決済立会の実績は1万件を超えました。

不動産登記から会社の商業登記まで、暮らしと事業の登記を幅広くお引き受けします。スタッフ全員、誠実・丁寧・親しみやすさをモットーに、安心してお任せいただけるよう業務に向かっております。まずはお気軽にご相談ください。

03対応できる登記のメニュー

MENU 01

相続・名義の登記(不動産登記)

相続による名義変更(相続登記・所有権移転登記)、売買・贈与にともなう所有権移転、住所・氏名が変わったときの名義人表示変更登記。義務化された登記も期限から逆算して進めます。

相続登記所有権移転登記名義人表示変更登記
MENU 02

担保(抵当権)の登記

住宅ローンを組むときの抵当権設定登記、完済したときの抵当権抹消登記。「完済したのに抹消していなかった」は売却時のつまずきの定番です。書類がお手元に届いたら、お早めにどうぞ。

抵当権設定登記抵当権抹消登記ローン完済後
MENU 03

会社・法人の登記(商業登記)

会社設立の登記をはじめ、役員変更、商号変更、本店移転、目的変更など、会社運営にともなう商業登記に対応します。当事務所が開業以来、中心に取り組んできた分野です。

会社設立役員変更商号変更
登記の専門家チーム

04司法書士法人あかいわ事務所の業務の柱

不動産登記・商業登記に限らず、暮らしと事業の身近な法律手続きに幅広く対応しています。

不動産登記
名義変更・抵当権の設定/抹消
商業登記
会社設立・役員変更・商号変更など
相続手続き・遺言
相続登記・遺産分割協議・遺言
民事信託(家族信託)
認知症に備える資産の管理・承継

05対応エリア

東京都を中心に、埼玉県・神奈川県にも対応しています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。

東京都
渋谷区新宿区世田谷区中野区杉並区目黒区港区品川区ほか23区・都内
埼玉県・神奈川県
埼玉県全域神奈川県全域ほか近県はご相談を

事務所はJR新宿駅 南口から徒歩7分、JR代々木駅 北口から徒歩5分。代々木ゼミナールタワーの甲州街道寄り、レンガ色のマンションです。

06よくあるご質問

どの登記が必要なのか分からないのですが、相談できますか?

もちろんです。状況をお聞きして、必要な登記の種類・順番・準備する書類を整理してご案内します。「これは登記の話なのかな?」という段階のご相談で大丈夫です。

住宅ローンを完済しました。抵当権の抹消は急いだほうがいいですか?

お早めをおすすめします。金融機関から届く書類には有効期限のあるものが含まれ、時間が経つと手続きが煩雑になることがあります。売却や借換えの場面で慌てないためにも、書類が届いたらご相談ください。

会社設立や役員変更の登記もお願いできますか?

はい。会社設立をはじめ、役員変更・商号変更・本店移転・目的変更などの商業登記に対応します。当事務所が開業以来、力を入れてきた分野ですので、安心してお任せください。

登記の費用はどのくらいかかりますか?

登記の種類や不動産の数・評価額によって異なります(登録免許税などの実費も発生します)。まずはお電話で状況をお聞かせいただければ、必要なお手続きとあわせてご案内いたします。

司法書士法人あかいわ事務所

不動産登記・商業登記・名義変更のお悩みは、あなたの身近な法律家へ。
渋谷区・代々木の司法書士法人あかいわ事務所に、お気軽にご相談ください。

03-3379-4272

営業時間 9:00〜18:00

会社詳細
エリア 東京都
業種 司法書士
業務内容 不動産登記、商業登記(会社設立、役員変更、商号変更等)、相続手続き、民事信託(家族信託)、遺産分割協議
郵便番号 〒151-0053
所在地 東京都渋谷区代々木2丁目23-1-258
電話 03-3379-4272
FAX 03-3379-4273
屋号 司法書士法人あかいわ事務所
代表者 司法書士 赤岩 修
営業時間 9:00~18:00
定休日 土・日・祝日が基本ですが、事情のある場合は御相談下さい。
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アクセス JR線・新宿駅・南口出口徒歩7分
JR線・代々木駅・北口出口徒歩5分
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  • 住所:東京都渋谷区代々木2丁目23-1-258
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