愛知県岡崎市・豊田市・西尾市を中心に対応します
土地・建物の登記、何から手をつければいいか分からない?
表示登記から抵当権抹消まで
登記の総合窓口、土地家屋調査士×
1級空き家管理士の鈴木測量登記事務所へ
土地・建物の登記は
測量も登記もできる窓口へ
「建てた建物の登記がまだ」「ローンを完済したのに抵当権が残ったまま」「土地を分けたい」——登記といっても、表示に関する登記から権利に関する登記まで内容はさまざまです。土地家屋調査士が在籍する鈴木測量登記事務所が、測量・境界確定を伴う表示登記を直接担当し、権利登記は提携の司法書士と連携。登記の窓口ひとつでご案内します。
01その登記、こんなところで止まっていませんか?
登記の放置は、売却・相続・融資のときに支障になります。
- 建物を新築・増築したが、表題登記や変更登記がまだ済んでいない
- 建物を解体したのに、建物滅失登記がまだで固定資産税が気になる
- 住宅ローンを完済したのに、抵当権抹消の登記がそのままになっている
- 土地を分けて売りたい・相続したいが、分筆登記のやり方がわからない
- 登記簿の地目が現況と違う(畑のままなど)ので直したい
- 相続した不動産の名義変更を、どこに相談していいか分からない
表示に関する登記は「土地家屋調査士」の本業。抵当権・相続などの権利登記は提携の司法書士と連携し、窓口ひとつでご案内します。
02その登記、放置すると過料の対象になることも
建物の表題登記や相続登記には、法律で定められた申請期限があります。正当な理由なく手続きを怠ると、過料の対象になることがあります。登記は気づいたときに早めの対応が肝心です。
知っておきたい、登記の期限と過料の4ポイント
ローン完済後の抵当権、そのままにしていませんか?
住宅ローンを完済しても、抵当権の登記は自動では消えません。抵当権抹消登記をしないままだと、いざ売却・相続・借り換えのときに手続きが滞る原因になります。抵当権の設定・抹消は権利登記のため、当事務所の提携司法書士と連携してご案内します。
表示登記は当事務所が直接、権利登記は提携司法書士と連携。
登記のことは、まとめてご相談ください。
鈴木測量登記事務所は、土地家屋調査士として土地・建物の境界確定や測量、表示に関する登記(建物表題・滅失・分筆・地目変更・地積更正など)を専門に承っております。あわせて1級空き家管理士が在籍し、空き家の巡回管理・草刈り・庭木の手入れまで、土地と建物にまつわるお困りごとに窓口ひとつで対応いたします。
「どの登記が必要かわからない」「抵当権が残ったまま」——登記のお悩みは、内容によって担当する専門家が異なり、分かりにくいものです。当事務所では、わかりやすいご説明を心がけ、抵当権・相続登記などの権利登記は提携の司法書士、相続税は提携税理士と連携し、表示登記から権利登記まで一貫してサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
03登記のために、当事務所ができること
表示に関する登記
建物の新築・増築にともなう表題登記・変更登記、解体後の建物滅失登記、登記簿の地目を現況に合わせる地目変更登記など、表示に関する登記の申請を土地家屋調査士が代理します。
測量・境界確定を伴う登記
土地を分けて売る・相続する「分筆登記」、登記簿の面積を実測に合わせる「地積更正登記」など、境界確定・測量を前提とする登記をまとめて承ります。隣地との境界のご相談にも対応します。
権利登記は提携司法書士と連携
抵当権の設定・抹消、所有権移転(相続登記・名義変更)といった権利に関する登記は、司法書士が担当する分野です。当事務所の提携司法書士と連携し、表示登記とあわせて窓口ひとつでご案内します。
04「1級空き家管理士」とは?
空き家管理・実務に特化した、専門資格です。
空き家管理士は、一般社団法人 空き家管理士協会が認定する民間資格(協会の登録商標/登録第5722840号)で、空き家管理の第一人者である同協会理事長・山下裕二氏により創設されました。深刻化する空き家問題に対応できる人材の育成・普及を目的としています。
なかでも1級空き家管理士は、①相談業務、②他業種との連携業務(建設・不動産・弁護士・税理士・司法書士・行政書士との連携)、③空き家管理の施工(測量・造園・修繕・巡回など)、④法規(相続・不動産登記・空き家対策特別措置法など)の各分野を体系的に修めた資格者です。土地家屋調査士としての測量・境界・登記の専門性と、空き家管理士としての管理の実務が、ひとつの窓口でつながります。
出典:一般社団法人 空き家管理士協会(akiyakanrishi.org)/東京アーキテクトスクール(tokyo-architectschool.com)。
05登記から管理まで、士業ネットワークで対応
表示登記のほか、権利登記や相続税、空き家の管理まで、提携の専門家と連携し、窓口ひとつでご案内します。
相続した実家の売却に、3,000万円までの非課税特例
相続されたご実家の売却には、譲渡所得が3,000万円まで非課税になる特例があります。
詳しくは 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除 をご覧ください。
06対応エリア
愛知県岡崎市を拠点に、豊田市・西尾市を中心に対応しています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。
所在地・対応エリアの詳細は、ページ下部の事務所情報をご覧ください。
07よくあるご質問
はい。状況をお聞きして、必要な登記の種類や手続きの流れをわかりやすくご説明します。表示登記は当事務所が直接、抵当権・相続などの権利登記は提携司法書士と連携してご案内しますので、まずはお気軽にご相談ください。
抵当権抹消は権利登記のため司法書士が担当する分野です。当事務所の提携司法書士と連携してご案内します。表示登記とあわせて、登記の窓口ひとつとして承ります。
対応できます。解体後の建物滅失登記、土地を分ける分筆登記、地目変更登記など、表示に関する登記は土地家屋調査士の専門分野です。測量・境界確定を伴う登記もまとめて承ります。
はい。1級空き家管理士が、巡回管理・草刈り・庭木の手入れ・換気通水など、必要な範囲だけでも承ります。登記から空き家の管理まで、窓口ひとつでお守りします。
| エリア | 愛知県 |
|---|---|
| 業種 | 土地家屋調査士 |
| 登記相談 | 抵当権設定登記・抹消登記 |
| 業務内容 | 土地境界確定測量、建物表題登記、土地分筆・合筆登記、地積更正登記、建物滅失登記、不動産登記相談、空き家管理 |
| 郵便番号 | 〒444-2135 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市大門3丁目27番地18 |
| 電話 | 0564-28-1482 |
| FAX | 0564-28-5503 |
| 屋号 | 鈴木測量登記事務所 |
| 代表者 | 鈴木 久雄 |
| その他 | 資格 土地家屋調査士 測量士 相続診断士 1級空き家管理士 安全衛生教育修了証(刈払機取扱者(草刈り)) |
| リンク | |
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- 住所:愛知県岡崎市大門3丁目27番地18
- 電話:0564-28-1482

































