

さくら市の不動産をお持ちの方へ
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
---|---|---|
対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
さくら市、宇都宮市、矢板市、大田原市、那須塩原市、
那須烏山市、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町で
不動産の登記や相続でお悩みの方へ
株式会社さくらハウジングが相談窓口になります。
不動産の売却・買取も徹底サポート致します!!
株式会社さくらハウジングは、不動産業を営んでいます
複数の事業を1つの事業にしてしまえば、業者の出入りや打ち合わせなどの煩わしさがなく、また総合的に依頼していただくことで費用も安くできます。1人の担当者が全ての業務を一貫して行ないますので安心で安全なサービスの提供が実現できます。残置物の処分から不動産の売却まで、お任せ下さい。
代表取締役 杉村 達也
ごあいさつ
– GREETING –
弊社は栃木県さくら市を中心に栃木県全域の不動産を取り扱っています。
不動産売却が初めての方でも安心していただけるよう、些細なご相談も承っております。
お客様のご要望にあわせてベストな提案ができるよう努めておりますので、何か不動産売却に関してお悩みがある方はぜひ一度ご相談ください。
エリア | 栃木県 |
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業務内容 | 売新築一戸建・売中古マンション・売中古一戸建・売土地・売工場・倉庫・売事務所 |
郵便番号 | 〒329-1416 |
所在地 | 栃木県さくら市桜ヶ丘1丁目8-5 |
電話 | 028-612-4987 |
FAX | 028-616-2823 |
屋号 | 株式会社さくらハウジング |
代表者 | 杉村 達也 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 年末年始、GW、夏季休暇 |
その他 | 栃木県知事免許(2)第5191号 (公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
リンク | ホームページ オフィシャルサイト |
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アクセス | JR東北本線/片岡 |
- 住所:栃木県さくら市桜ヶ丘1丁目8-5
- 電話:028-612-4987
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