亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
さくら市、宇都宮市、矢板市、大田原市、那須塩原市、
那須烏山市、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町で
不動産の登記や相続でお悩みの方へ
株式会社さくらハウジングが相談窓口になります。
不動産の売却・買取も徹底サポート致します!!
株式会社さくらハウジングは、不動産業を営んでいます
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エリア | 栃木県 |
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営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 年末年始、GW、夏季休暇 |
その他 | 栃木県知事免許(1)第5191号 (公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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