兵庫県明石市を中心とした近隣地域
不動産・会社の登記、お困りではありませんか?
明石市の登記フル対応は
井出司法書士事務所へ
不動産から会社まで、登記のことは
身近な法律家へ
所有権の保存・移転、抵当権の設定・抹消、名義変更(住所等変更登記)、相続登記から商業・法人登記まで。あなたの登記のお悩みを、明石市魚住町の井出司法書士事務所が解決いたします。
01取り扱う登記(フル対応)
不動産登記
所有権保存登記・所有権移転登記(売買・贈与・相続など)、抵当権の設定登記・抹消登記、名義人表示変更登記まで。不動産に関する登記を幅広く対応します。
相続登記
亡くなった方から相続した不動産の名義変更(相続登記)です。義務化された相続登記も、期限から逆算して着実に進めます。遺産分割協議書の作成からお手伝いします。
商業・法人登記
会社設立や役員変更、商号変更などの商業・法人登記にも対応します。相続・登記とあわせて、暮らしと事業の身近な手続きをサポートします。
02相続登記には3つのパターンがあります
どの方法で名義を変更するかによって、必要な手続きや書類が変わります。状況にあわせて最適な進め方をご提案します。
遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法で、遺産分割協議書の作成からお手伝いします。
遺言
遺言の内容どおりに相続登記をする方法です。遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認が必要になることもあります。
法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記をする方法です。協議がまとまらない場合などに用いられます。
相続登記に必要な主な書類
- 遺言書(ある場合は早めに検認を)
- 登記事項証明書(登記記録謄本)
- 被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
- 遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
- 登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
大学卒業後、司法書士試験に合格し、神戸市内の法律事務所に勤務しました。相続登記を含む不動産登記手続きが中心の事務所で、その分野ではおそらく、ありとあらゆる経験をさせていただいたと思います。中には「事実は小説より奇なり」という言葉がぴったりな案件もありました。
ちょうど10年勤務したのち、2012年にここ明石市魚住町で独立開業を実現しました。生まれてからずっと明石市民だった立場として「独立するなら明石で」と考えていたため、まさに夢がかなった気持ちです。地域への愛着を胸に、今日も依頼と向き合います。登記のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
03登記の「義務化」が始まっています
相続登記・住所等変更登記のいずれも義務化が施行済みです。正当な理由なく手続きを怠ると、過料の対象になります。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解消という共通の背景があります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが大切です。手続きの期限管理から、井出司法書士事務所がお手伝いします。
04対応エリア
兵庫県明石市を中心に、近隣地域に対応しています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。
遠方で平日に休めない方も、書面の郵送でお手続きが可能です。まずはご連絡ください。
05よくあるご質問
完済しても抵当権は自動では消えません。抵当権の抹消登記が必要です。金融機関から受け取った書類には期限があるものもありますので、お早めにご相談ください。
2026年4月から住所等変更登記が義務化されています。変更から2年以内の登記が必要で、怠ると過料の対象になることがあります。名義人表示変更登記をお手伝いします。
はい。商業・法人登記にも対応しています。会社設立・役員変更・商号変更など、事業に関わる登記もお任せください。
大丈夫です。「どこに相談していいのかわからない」というお悩みこそ、一人で抱え込まずにお電話ください。お見積りは無料です。
不動産・相続・会社の登記のお悩みは、あなたの身近な法律家へ。
明石市魚住町の井出司法書士事務所に、お気軽にご相談ください。
営業時間 9:00〜18:00(土・日・祝は事前にご相談を)
| エリア | 兵庫県 |
|---|---|
| 業種 | 司法書士 |
| 登記相談 | 所有権保存登記, 所有権移転登記, 抵当権設定登記・抹消登記, 名義⼈表⽰変更登記 |
| 業務内容 | 相続・遺言、成年後見、商業・法人登記 |
| 郵便番号 | 〒674-0084 |
| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町西岡2314番地の7 |
| 電話 | 078-965-6345 |
| FAX | 078-965-6346 |
| 屋号 | 井出司法書士事務所 |
| 代表者 | 司法書士 井出正志 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 (18:00以降でもたいてい対応可能です) |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日 (事前に予約があれば、もちろんご対応いたします) |
| その他 | 兵庫県司法書士会登録番号1286号 簡裁訴訟代理等関係業務の認定番号412380号 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 遺産相続ドットコム 相続登記義務化ネット |
| アクセス | ・電車でお越しの方 JR神戸線「魚住駅」より徒歩約5分 ・お車でお越しの方 第二神明道路、加古川バイパス「明石西IC」より約20分 ・バスでお越しの方 明石市コミュニティバス「国道南停留所」より徒歩約15分 |
- 住所:兵庫県明石市魚住町西岡2314番地の7
- 電話:078-965-6345
- アクセス: ・電車でお越しの方
JR神戸線「魚住駅」より徒歩約5分
・お車でお越しの方
第二神明道路、加古川バイパス「明石西IC」より約20分
・バスでお越しの方
明石市コミュニティバス「国道南停留所」より徒歩約15分
































