不動産登記の相談なら、登記フル対応司法書士ドットコム。田舎の空き家・空き地の対策でお悩みの方。相続登記・不動産の処分・遺産分割・成年後見。不動産の調査・測量・登記など。あなたの悩みを司法書士・土地家屋調査士が解決致します!

井出司法書士事務所

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明石市・魚住の登記のご相談窓口

兵庫県明石市を中心とした近隣地域

不動産・会社の登記、お困りではありませんか? 明石市の登記フル対応は
井出司法書士事務所へ

不動産登記 相続登記・名義変更 商業・法人登記 受付 9:00〜18:00

不動産から会社まで、登記のことは
身近な法律家へ

所有権の保存・移転、抵当権の設定・抹消、名義変更(住所等変更登記)、相続登記から商業・法人登記まで。あなたの登記のお悩みを、明石市魚住町の井出司法書士事務所が解決いたします。

所有権の保存・移転登記
売買・贈与などにともなう登記
抵当権の設定・抹消登記
住宅ローンの完済時などに
名義人表示変更登記
住所・氏名の変更登記(義務化対象)
商業・法人登記
会社設立・役員変更などにも対応

お電話でのご相談はこちら

078-965-6345

営業時間 9:00〜18:00(土・日・祝は事前にご相談を)

お見積りは無料です。「何から始めればいいか分からない」だけでも大丈夫です。

01取り扱う登記(フル対応)

REGISTRATION 01

不動産登記

所有権保存登記・所有権移転登記(売買・贈与・相続など)、抵当権の設定登記・抹消登記、名義人表示変更登記まで。不動産に関する登記を幅広く対応します。

所有権保存・移転抵当権設定・抹消名義人表示変更
REGISTRATION 02

相続登記

亡くなった方から相続した不動産の名義変更(相続登記)です。義務化された相続登記も、期限から逆算して着実に進めます。遺産分割協議書の作成からお手伝いします。

相続登記名義変更遺産分割協議書
REGISTRATION 03

商業・法人登記

会社設立や役員変更、商号変更などの商業・法人登記にも対応します。相続・登記とあわせて、暮らしと事業の身近な手続きをサポートします。

会社設立役員変更法人登記

02相続登記には3つのパターンがあります

どの方法で名義を変更するかによって、必要な手続きや書類が変わります。状況にあわせて最適な進め方をご提案します。

PATTERN 01

遺産分割

相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法で、遺産分割協議書の作成からお手伝いします。

PATTERN 02

遺言

遺言の内容どおりに相続登記をする方法です。遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認が必要になることもあります。

PATTERN 03

法定相続

相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記をする方法です。協議がまとまらない場合などに用いられます。

相続登記に必要な主な書類

  • 遺言書(ある場合は早めに検認を)
  • 登記事項証明書(登記記録謄本)
  • 被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
  • 遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
  • 登記申請書

※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。

登記のご相談は、お早めに

078-965-6345

営業時間 9:00〜18:00/お見積りは無料です

司法書士 井出 正志
代表ごあいさつ
井出 正志井出司法書士事務所 代表/司法書士

大学卒業後、司法書士試験に合格し、神戸市内の法律事務所に勤務しました。相続登記を含む不動産登記手続きが中心の事務所で、その分野ではおそらく、ありとあらゆる経験をさせていただいたと思います。中には「事実は小説より奇なり」という言葉がぴったりな案件もありました。

ちょうど10年勤務したのち、2012年にここ明石市魚住町で独立開業を実現しました。生まれてからずっと明石市民だった立場として「独立するなら明石で」と考えていたため、まさに夢がかなった気持ちです。地域への愛着を胸に、今日も依頼と向き合います。登記のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

03登記の「義務化」が始まっています

相続登記・住所等変更登記のいずれも義務化が施行済みです。正当な理由なく手続きを怠ると、過料の対象になります。

相続登記の義務化/住所等変更登記の義務化
項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期2024/4/12026/4/1
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
特記事項2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで)2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解消という共通の背景があります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが大切です。手続きの期限管理から、井出司法書士事務所がお手伝いします。

04対応エリア

兵庫県明石市を中心に、近隣地域に対応しています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。

兵庫県
明石市神戸市加古川市三木市稲美町播磨町高砂市ほか近隣地域

遠方で平日に休めない方も、書面の郵送でお手続きが可能です。まずはご連絡ください。

05よくあるご質問

住宅ローンを完済しました。何か登記が必要ですか?

完済しても抵当権は自動では消えません。抵当権の抹消登記が必要です。金融機関から受け取った書類には期限があるものもありますので、お早めにご相談ください。

引っ越して住所が変わりました。登記はそのままで大丈夫?

2026年4月から住所等変更登記が義務化されています。変更から2年以内の登記が必要で、怠ると過料の対象になることがあります。名義人表示変更登記をお手伝いします。

会社の設立や役員変更の登記もお願いできますか?

はい。商業・法人登記にも対応しています。会社設立・役員変更・商号変更など、事業に関わる登記もお任せください。

登記の分野かどうか分からない相談でもいいですか?

大丈夫です。「どこに相談していいのかわからない」というお悩みこそ、一人で抱え込まずにお電話ください。お見積りは無料です。

不動産・相続・会社の登記のお悩みは、あなたの身近な法律家へ。
明石市魚住町の井出司法書士事務所に、お気軽にご相談ください。

078-965-6345

営業時間 9:00〜18:00(土・日・祝は事前にご相談を)

会社詳細
エリア 兵庫県
業種 司法書士
登記相談 所有権保存登記, 所有権移転登記, 抵当権設定登記・抹消登記, 名義⼈表⽰変更登記
業務内容 相続・遺言、成年後見、商業・法人登記
郵便番号 〒674-0084
所在地 兵庫県明石市魚住町西岡2314番地の7
電話 078-965-6345
FAX 078-965-6346
屋号 井出司法書士事務所
代表者 司法書士 井出正志
営業時間 9:00~18:00
(18:00以降でもたいてい対応可能です)
定休日 土曜日・日曜日・祝祭日
(事前に予約があれば、もちろんご対応いたします)
その他 兵庫県司法書士会登録番号1286号
簡裁訴訟代理等関係業務の認定番号412380号
リンク ホームページ
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空き家対策フル活用ドットコム 遺産相続ドットコム 相続登記義務化ネット
アクセス ・電車でお越しの方
JR神戸線「魚住駅」より徒歩約5分

・お車でお越しの方
第二神明道路、加古川バイパス「明石西IC」より約20分

・バスでお越しの方
明石市コミュニティバス「国道南停留所」より徒歩約15分
  • 住所:兵庫県明石市魚住町西岡2314番地の7
  • 電話:078-965-6345
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