福岡市中央区の
相続問題・不動産登記などでお困りのご本人様やご親族の皆様方
現在ご実家が相続問題や将来の相続を考え、どうしたら良いか分からない。
そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡下さい。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。
「争族」とならないための相続対策、登記対策
【所有権保存、所有権移転、抵当権設定・抹消、登記名義⼈表⽰変更】
等のご相談なら!
司法書士サンセール法務事務所に
お任せ下さい!
お電話でのお問い合わせはこちらから |
---|
☎ 092-406-5991 |
相続登記が義務化になります!
相続登記を義務化する法改正が参議院本会議で成立しました。
この改正法は、2024年4月1日に施行されます。
これまで任意だった相続登記ですが、法改正後は、相続による不動産取得を知ってから「3年以内」に登記申請することが義務化され、正当な理由がないにもかかわらず申請しなかった場合は10万円以下の過料が科される場合があります。
該当する方は、お気軽にご相談ください。
全国に溢れている空き家を解消するために、2015年5月に空家等対策の推進に関する
特別措置法が施行されました。
現在、空き家になる原因の大半が相続を機会としていると言われ、大きな問題になっており
特に、相続登記が関係していると言われています。
相続登記が長年にわたって行われていない場合(相続登記未了)、子から孫へと、世代が下がるにつれて
相続人が増えて、解体するにも活用するにも相続人全員の同意を取り付けるのが難しくなるからです。
しかし、事前に相続対策をすることで、このようなリスクは減らすことが出来ます。
~ 主な、司法書士の相続・空き家対策の一例~
★相続を争族にさせない、相続対策~遺言書の作成~
遺言の作成に関して、司法書士は、必要書類の手配や、遺言書の原案の作成等を通して、相続発生時に被相続人の意向が最大限尊重されるための支援を行います。また、必要に応じて、遺言執行者への就任等も行います。
★所有者の調査
既に所有者が亡くなっている場合に、相続人を調べる必要があります。司法書士は登記情報や
戸籍から相続人を調査します。
また、相続登記がされていない場合、名義人が先代・先々代のままという
ケースもしばしば見受けられます。
★相続人の後見など
相続調査の結果、該当者が認知症などで施設に入っていた場合には、後見制度の利用、該当者が行方不明の場合には、不在者財産管理人の選任や就任が出来ます。
相続人の中に認知症の方がいて、遺産分割協議が進まないケースのご相談もお受けいたします。
このように、のちのトラブルが発生しないように する場合や実際にあなたの身に相続が起きた場合には、
様々な手続きが必要になります。トラブルに発展しないよう早めに手続きを行いましょう。
司法書士サンセール法務事務所に
お任せください。
当事務所は、福岡市内を中心に、相続問題・不動産登記などでお困りのお客様のために、登記関連のお手伝い、遺言作成のお手伝い等、相続全般のお手伝いをさせて頂きます。
お客様のためにどう動くかを常に考え、最適なサポートをさせていただきます。
相続に関する問題は、お一人で悩まず当事務所にお気軽にご相談ください。
*相続した空き家を売却の特例に関しては、こちらをご覧下さい。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
---|
☎ 092-406-5991 |
エリア | 福岡県 |
---|---|
業種 | 司法書士 |
登記相談 | 所有権保存登記, 建物表題登記, 所有権移転登記, 抵当権設定登記・抹消登記, 名義⼈表⽰変更登記 |
業務内容 | 不動産登記 商業登記 成年後見関係 相続に関する審判手続き 遺言に関する相談 借金問題 賃貸借関係 消費者被害 請負契約・売買契約などのトラブル 労働問題 交通事故関係 不法行為による損害賠償請求 夫婦関係のトラブル 供託手続きに関する相談 土地の境界に関する相談 |
郵便番号 | 〒810-0014 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区平尾2-5-16 オネスティ平尾501 |
電話 | 092-406-5991 |
屋号 | 司法書士サンセール法務事務所 |
代表者 | 古賀 哲明(こが てつあき) |
その他 | 福岡県司法書士会 福岡南支部 登録番号 2136 |
リンク | |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 遺産相続ドットコム 家族で信託 民事信託相談ネット 法人登記・会社設立ドットコム 相続登記義務化ネット |
- 住所:福岡県福岡市中央区平尾2-5-16 オネスティ平尾501
- 電話:092-406-5991