不動産登記の相談なら、登記フル対応司法書士ドットコム。田舎の空き家・空き地の対策でお悩みの方。相続登記・不動産の処分・遺産分割・成年後見。不動産の調査・測量・登記など。あなたの悩みを司法書士・土地家屋調査士が解決致します!

五ノ坪・柴田合同事務所

五ノ坪・柴田合同事務所
五ノ坪・柴田合同事務所

香川県の相続不動産をお持ちの方へ
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「負動産」を「富動産」へ
司法書士×土地家屋調査士の強力タッグ

 

権利のプロと境界のプロが連携し
あなたの財産の価値を最大化します
五ノ坪・柴田合同事務所
お任せ下さい!

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
phone_in_talk 087-862-5535

 

このようなお悩みをお持ちの方へ

 

・親が亡くなった後、実家の名義変更をしていない。
・空き家になった実家をどうすればいいかわからない。
・専門家に相談したいが、費用がいくらかかるか不安
・そもそも、何から手をつけていいかわからない。

 

そのお悩み、
五ノ坪・柴田合同事務所
お任せください。
難しい法律用語は使わず、丁寧にご説明します

 

五ノ坪・柴田合同事務所が選ばれる理由!

 

【窓口ひとつで完結】

司法書士×土地家屋調査士のワンストップ体制
名義変更(登記)から、境界確定・測量まで一括対応。手間とコストを大幅に削減します。

 

【困難案件に強い】

空き家・所有者不明土地の解決に圧倒的機動力
他事務所で断られた複雑な相続や、長年放置された空き家の出口戦略も、プロの調査力で完結させます。

 

【地元密着の安心感】

初回相談無料・高松の不動産事情に精通
「何から手を付ければいいか分からない」という不安に寄り添い、最適な解決ロードマップを提示します。

 

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

相続した不動産の名義変更や、境界がわからない空き家の管理など、不動産にまつわる問題は「どこに相談すればいいのか」という迷いから、放置されてしまうケースが少なくありません。

 

当事務所は、権利のプロである司法書士と、境界のプロである土地家屋調査士がワンチームで対応する全国でも数少ない体制を整えています。窓口を一本化することで、お客様の手間を最小限に抑え、複雑な案件もスピーディーに解決へと導きます。

 

「負動産」を、家族の確かな「資産」へ。高松に根ざした街の法律家として、皆様の不安を安心に変えるお手伝いをいたします。まずは無料相談で、あなたのお悩みをお聞かせください。


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

 

相続登記には3つのパターンがあります

 

①遺産分割

相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。

 

②遺言

遺言内容通りに相続登記をする方法です。

 

③法定相続

相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。

 

【ご相談の流れ】

 

1.ご予約(お電話で「空き家対策フル活用ドットコムを見た」とお伝えください)
2.初回相談(資料がなくても大丈夫です。まずはお話をお聞かせください)
3.お見積り・提案(費用と手続き内容を明確にご提示します)
4.手続き開始(署名・捺印など、お客様の作業もサポートします)
5.完了・お渡し(新しい権利証などをお渡しします)

 

相続登記に必要な主な書類

 

・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書

 

※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。

 

対応エリア

高松市を中心に、県内全域

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所・氏名変更登記の義務化
対象となるケース 不動産の所有者が死亡し、相続が発生した場合 引越しによる住所変更や、結婚等による氏名変更があった場合
義務化の開始時期 2024年(令和6年)4月1日〜(既に施行済み) 2026年(令和8年)4月1日〜(まもなく施行)
申請の期限 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内 住所や氏名に変更があった日から2年以内
罰則(過料) 正当な理由のない未申請は10万円以下 正当な理由のない未申請は5万円以下
主な目的 所有者不明土地の解消(名義を相続人へ) 所有者情報の最新化(連絡先の確保)
過去のケースの扱い 施行前(2024/3/31以前)の相続も対象※期限:2027/3/31まで 施行前(2026/3/31以前)の変更も対象※期限:2028/3/31まで
救済・簡素化制度 相続人申告登記制度(報告だけで義務を履行したとみなす) スマート変更登記(職権登記)(住基ネット等との連携による自動更新等)

※相続登記の期限が迫っている方も 2024年の義務化以前に相続が発生していた方の期限は2027年3月31日です。あと1年以内で期限を迎えるため、まだ手続きが終わっていない方は早めの対応が推奨されます。
※どちらの制度も、放置すると将来的に不動産の売却や担保設定ができなくなるだけでなく、過料(罰金のようなもの)の対象となります。「自分の不動産が今の住所・氏名になっているか」を一度、登記済証や登記識別情報通知で確認しておくのが安心です。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

司法書士ができること

 

​遺言書の作成
遺言書の検認
​相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成

 

よくある質問

 

Q. まだ何から手をつけていいか全くわからない状態ですが、相談してもいいですか?
A. もちろんです。現在の状況を整理し、必要な手続きを一つひとつわかりやすくご提案しますので、安心して手ぶらでお越しください。

 

Q. 相談するには、いくらかかりますか?
A. 初回のご相談は完全無料です。手続きをご依頼いただく場合の費用についても、必ず事前に明確なお見積りをご提示いたします。

 

Q. 平日の昼間は仕事で相談に行けません。
A. 事前にご予約いただければ、土日祝日や夜間など、営業時間外でのご相談にも柔軟に対応いたします。お気軽にご相談ください。

 

 

相続人・ご子息・ご息女の方々

・遠くに住んでいて、相談相手が分からない
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。

 

おひとりで悩まず

五ノ坪・柴田合同事務所」に
ご相談下さい。
初回のご相談・お見積りは無料です。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
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会社詳細
エリア 香川県
業種 司法書士, 土地家屋調査士
業務内容 不動産登記、商業登記、相続、財産管理、裁判関係、成年後見、借金整理、各種業務相談、土地家屋調査
郵便番号 〒760-0071
所在地 香川県高松市藤塚町1丁目7番21号
電話 087-862-5535
屋号 五ノ坪・柴田合同事務所
営業時間 月~金 8:30~17:30
リンク ホームページ
損をしない
シリーズ
別掲載
空き家対策フル活用ドットコム 遺産相続ドットコム 相続登記義務化ネット
  • 住所:香川県高松市藤塚町1丁目7番21号
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